障がい者手帳の臨時的な取り扱い【新型コロナ関連】

熊本市では新型コロナ感染拡大防止の観点から障害者手帳の再判定、更新手続きについて1年間延長することが可能になりました。 手帳の種類によって異なるので下記をご確認下さい。

対象者:令和2年度(4月1日~3月31日)に更新手続きを迎える手帳所持者
内容:療育手帳:再判定の時期を令和3年度とするも可能、更新申請提出後、精神障害者保健福祉手帳の診断書の提出を1年間猶予する。

詳しくは→http://www.kumamoto-minawa.com/cgi-bin/news/data/1591669508.pdf